不動産 土地売却

土地の売却に消費税はかかかるの?

悩んでいる人
土地を売ったら消費税はかかるの?

 

こんな疑問に答えます。

 

この記事を読むと分かる事

  • 土地を売却したら消費税がかかるのかが分かります
  • 土地を売却したらかかる税金は何かが分かります

 

2019年10月より消費税が10%に引き上げられました。食料品は8%の軽減税率があったり、キャッシュレス決済をするとポイント還元があったり、税の負担感を減らす施策がされています。

では、土地の売買にも消費税がかかるのでしょうか?

土地の売却となるとかなり大きな金額になるので、もし消費税がかかるとすると心配ですね。では、早速解説していきます。

 

モトキさん
この記事を書いている宅建士のモトキは、不動産会社を10年ほど運営していました。このメディアでは、暮らしと不動産に役立つ情報を発信しています。

 

土地を売却しても消費税はかからない

 

結論から言いますと、土地を売却しても消費税はかかりません。

 

理由は、土地の売買はそもそも消費税課税対象では無いからです。

 

なぜ、課税対象では無いのかというと、「土地は消費されないから」とか。

何れにせよ、はっきりと「土地の譲渡及び貸付」は非課税取引と明記されています。

 

仲介手数料には消費税がかかる

土地自体には消費税はかかりませんが、土地を売却した時にかかる、仲介手数料には消費税がかかります。

仲介手数料は、土地の売却を不動産業者に依頼して売買が成立した時に成功報酬として支払うものです。

仲介手数料は、不動産業者から受けたサービスの対価ですので、消費税の課税対象です。

 

仲介手数料の上限は以下です。

 

土地の成約価格×3%+6万円+消費税

 

仲介手数料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事
不動産売買の仲介手数料とは?【計算方法を解説します】

悩んでいる人 不動産売買の仲介手数料っていくら?どうやって計算するの?   そんな疑問に答えます。   不動産を売買する時にかかる仲介手数料は、必要な費用の中でかなり大きな割合を占 ...

続きを見る

 

仲介手数料以外にも、土地の売買に際して行った測量費用や登記費用などで、税金以外の部分(司法書士の報酬など)にも、消費税がかかります。

 

建物には消費税がかかる場合がある

土地は、そもそも消費税の課税対象ではありませんが、建物については消費税がかかる場合があります。

どんな場合に建物に消費税がかかるのでしょうか?

 

国税庁は、消費税の課税対象についてこのように説明しています。

 

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです。
(国税庁)

 

つまりどういうことかと言うと、商売として不動産を売買する場合にのみ、建物部分に消費税が課税されると言う事ですね。

 

例えば、建売業者から建売住宅を購入する場合、新築マンションを購入する場合など、売主が業者の不動産を購入する場合です。

その場合、買った人の売買代金の中には、建物分の消費税額が含まれています。

 

消費税は、売買代金の中で、土地と建物の価格を分け、建物部分にのみ課税します。

 

さらに詳しく

業者が売主の場合にも、取引に不動産仲介会社が入る場合には、仲介手数料がかかります。

その場合の仲介手数料は、税別の売買代金(建物部分の消費税額を引いた金額)に対してかかります。

その仲介手数料には消費税額がかかります。

 

個人間の不動産売買には消費税はかからない

一般の人同士が家を売買する場合には、商売で売買をしているわけではありませんので、土地はもちろんの事、建物部分についても消費税は課税されません。

例えば、家を不動産仲介会社を介して個人間で売買する場合です。このような取引では、売主も買主も個人の人ですから、事業者が事業として行う者ではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。

 

さらに詳しく

一般の人が、不動産を商売として売買する事は、宅地建物取引業法で禁じられています。

 

消費税についての基礎知識

消費税とは、物やサービスの「消費」について課税する間接税です。

間接税とは

税を「納める人」と「負担する人」が異なる税金の事です。

 

消費税の負担者は?

消費税の負担者は、消費者です。商品を購入したりサービスを利用したりすると、代金と一緒に消費税を支払いますよね。

消費者が消費税を支払う先は、お店や会社です。

 

納税をする人は?

消費税を納税する義務があるのは、お店や会社などの事業者です。消費者から受け取った(預かった)消費税を、所轄の税務署に確定申告書を提出して納税します。

 

土地売却に消費税がかかるのか気になる理由

消費者の立場では、消費税の負担は常日頃していますが、納税については、あまり考えた事も無いかもしれませんね。

でも、事業をしている人であれば、消費税の納税に苦労する事も多いのです。

消費税分はあくまで消費者から預かった税金なので、事業者は、その分の現金はプールしておいて、後でまとめて納税しなければなりません。

その事を知っていると、土地を売った売却代金に消費税が含まれるのであれば、後で確定申告して納税する必要があるのでは?と心配される方が多いのです。

 

ココがポイント

ここまで説明してきたように、土地の取引には消費税が課税されませんので、安心してください。

また、商売としての不動産売買でなければ、建物分にも消費税は課税されません。

 

土地を売却した時にかかかる税金は?

では、ここからは土地を売却した時にかかる税金について解説していきます。

土地を売却した時にかかる税金で、大きなものは次の二つです。

 

  • 所得税
  • 住民税

 

所得税・住民税は、一年間の収入に対して、翌年課税される税金ですね。

土地を売ると、売却した代金が手元に入ってきます。土地などの不動産を売却して得た収入を「譲渡所得」と言います。

ちなみに、給与で得た所得は「給与所得」ですね。

譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。令和19年までは、所得税に対して復興特別所得税が課税されます。

 

所得税と住民税が譲渡所得に課税される

土地を売った代金全てが譲渡所得とみなされて、課税されるわけではありません。

土地を取得した代金や費用、売却した時の費用などを差し引いて利益が出ている場合に、その部分に税金がかかります。

 

売却代金 ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額 = 譲渡所得金額

 

譲渡所得金額にかかる税金の税率は以下です。

土地の所有期間によって税率が変わります

所得の種類 所得税 住民税 復興特別所得税
短期譲渡所得(所有期間5年以下) 30% 9% 所得税額×2.1%
長期譲渡所得(所有期間5年越) 15% 5% 所得税額×2.1%

売った年の1月1日の時点での土地の所有期間が、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。

 

土地を売った時にかかる税金について詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事
土地を売った時にかかかる税金とは?【内容と節税方法を解説します】

モトキさん こんにちは。宅建士のモトキです。10年ほど不動産会社を運営していました。今はこのメディアで暮らしと不動産に関する有益な情報を提供しています。 日常の生活で関わりのある税金といえば、消費税。 ...

続きを見る

 

まとめ

  • 土地の売買には消費税はかからない
  • 一般の人同士の不動産売買には消費税がかからない
  • 所得税と住民税は土地の譲渡所得に課税される

-不動産, 土地売却